書類代行
各種書類作成、申請代行
書類作成や関係官庁への手続など、一括代行いたします
非常用自家発電装置を設置する際には、消防署での協議・諸手続きがあり、非常に多くの書類が必要とします。
また、申請書類の作成や、各種手続きを行っている業者様は意外と少なく、申請の度に頭を抱える管理組合様や、オーナー様は多いはずです。
そこで当社ではお客様に変わって、必要な書類作成や手続き等を全て代行で引き受けております。消防法や条例に関わる協議・書類手続きを全て熟知している当社ならではのサービスです。安心してお任せください。
経済産業局申請手続き
経済産業局申請手続き
工事計画届出
A重油燃料換算50L/h以上の場合、工事着工30日前までに届出
1.設置が必要とする理由書
2.公害防止に関する工事計画書
3.ばい煙に関する説明書
4.同上用 添付書類
消防署申請手続き
電気設備設置(変更)届出(工事開始3日前)
発電機容量には関係なく設置前に届出る
1.電気設備設置(変更)届出書
2.仕様書または説明書
3.添付図書
①位置図(設置付近図)
②設置場所の平面図、立面図
③機器の配置図(平面図、立面図)
④運転制御図(シーケンス図)
⑤負荷設備系統図(単、3結線図)
⑥耐震計算書
⑦容量計算書
少量危険物貯蔵、取扱届出
(重油400~2000L未満、軽油200~1000L未満を貯蔵取扱いする
場合工事着工前に届出)
1.少量危険物貯蔵、取扱届出書
2.添付書類・・・・・・各市区町村条例の規定に準拠
電気設備設置(変更)届出(工事開始3日前)
(重油2000L以上、軽油1000L以上を貯蔵する場合)
1.危険物貯蔵所(取扱所)設置許可申請書
2.タンク構造設備明細書
3.添付図面類
①付近見取図
②敷地平面図
③建物配置図(敷地平面図と兼用可、設置場所明記)
④一階平面図(通気管の立ち上がり位置、給油口の位置)
⑤設置を行う階屋の平面図(設置場所の明記)
⑥設備の配管詳細図
⑦タンク図
危険物保安監督者選任届出書…竣工前
タンク検査申請書…配管工事前
危険物貯蔵所(取扱所)完成検査申請書…工事完成まで
非常用発電機設備について
非常時の際に最大限に発揮する発電機
消防法ではビルやマンション、公共施設など、大勢の人が集まる場所や一定以上の規模を持つ建物に消防設備、 排煙設備等の電源確保の為に非常用発電機の設置が義務付けられております。日本国内の電力事情は非常に良好で、 停電することはほとんどなく、雷撃や地震など、自然現象による停電の場合でも、長期に渡る停電が発生することは殆どありません。
しかし、火災などが発生し、電力会社からの電源供給が途絶えた場合、防災設備が作動できないことが想定されます。非常用発電設備は、 いざというときに稼動しなければ何にもなりませんから、それを避けるために、法律によって法定点検が定められています。
施工図作成
あらゆる設計図を作成いたします
消設計図ひとつで、施工の善し悪しが決まってしまうと言っても過言ではありません。消防法に基づく発電機容量計算ソフトによる発電機容量算出、CADによる図面化、屋内発電機室レイアウト、 屋外設置レイアウトなど、多岐にわたる設計があります。
図面作成からの施工にもお応えしております。その際、お客様との入念な交渉・打ち合わせ等を行い、 無駄な配管は一切せず、コストを抑えた最適な設計図を当社専属の技術者が作成いたします。
据付工事
配置は法律や条例により定められている
消防法ではビルやマンション、公共施設など、大勢の人が集まる場所や一定以上の規模を持つ建物に消防設備、排煙設備等の電源確保の為に非常用発電機の設置が義務付けられております。発電機の設置場所は、屋上設置(クレーン作業)、地下発電機室内への分解組立設置などさまざまな指定場所に搬入し据付をしなければなりません。安全に工事を進める為に、現場調査から始まり施工計画書の作成をし、事故なく施工を実施致します。
配管工事・排気管工事・ダクト工事
図面に基づいた正確な施工を実現いたします
配管工事は機器間をつなぐ、燃料配管、冷温水配管、蒸気配管、エアー配管等をする工事です。新設、増設や改造、大幅なリニューアルまで、ボイラー工事、配管工事、改修工事、あらゆるニーズに対応させていただきます。
また、改修工事につきましては消防署へ変更届を提出し、許可を得なければなりませんが、その手続きなどは当社が代行でお引き受けいたします。
地下タンク工事
「地下タンク貯蔵所」の消防申請から設置工事まで施行致します
発電機、ボイラー等を動かす、燃料の貯蔵として地下タンクを設置します。
「地下タンク貯蔵所」の設置には、消防申請が必要となり、その申請から設置工事、完成検査までの一貫した工事をうけたまわります。
メンテナンス
定期点検
高層ビルや公共施設の設備管理、お任せください
非常用発電設備には法律で定められた法定点検を行わなければなりません。 消防法にて定められた年2回の定期点検(目視点検・試運転点検)があり、 非常用発電設備の定期点検状況は消防への報告が義務付けられています。
当社ではビルやマンションなどの設備管理、メンテナンス、消防署への報告まで全て対応させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
定期点検実施内容
6ヶ月: 外観点検 機能点検 動作点検
1年: 外観点検 機能点検 動作点検 総合点検
メンテナンス
発電機を長期的にお使いいただくための作業です
定期点検で発見された箇所のメンテナンス、および経年劣化に伴う部品交換などを行います。
定期的な清掃、サビ取り・塗装を行うとともに、機器のメンテナンスを行うことで、非常用発電設備を長く安全にお使いいただくことができます。